東京―名古屋間で開業予定のリニア中央新幹線について、反対する沿線住民らがJR東海の計画を認めた国を相手取り、認可の取り消しを求めた訴訟の中間判決が1日、東京地裁であった。古田孝夫裁判長(市原義孝裁判長代読)は、原告781人のうち249人について、訴訟を起こす資格がある「原告適格」を認めた。残る532人は適格なしとした。
判決は、原告適格を認めた理由を「工事やリニアの走行により著しい被害を直接受ける恐れがある地域に住んでいる」と指摘した。
その上で、「被害を受ける恐れがある地域」について具体的な範囲も提示。騒音や振動はリニア関連施設から800メートル以内、地盤沈下はトンネルから100メートル以内などとした。
この訴訟で原告らは、JR東海が認可前に実施した環境影響評価(アセスメント)が不十分だと主張している。今後は、原告の居住地域をめぐりアセスメントの妥当性などが審理されるとみられる。
リニア開業は2027年の予定だが、JR東海によると「難しい状況」という。(新屋絵理)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル